規約

第一章  総  則

(名 称)

第1条 本会は、鹿児島県ユニセフ協会と称する。

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を鹿児島県鹿児島市東千石町14番2号 に置く。

  2 本会は、理事会の議決を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

(目 的)

第3条 本会は、公益財団法人日本ユニセフ協会(「日本ユニセフ協会」)との協力協定に基づき、鹿児島県において、日本ユニセフ協会の定款目的を実現することを目的とする。

(活 動)

第4条 本会は、前条の目的を達するために、次の活動を行う。

    (1)ユニセフのための広報・啓発活動

    (2)ユニセフへの協力(募金)活動

    (3)その他日本ユニセフ協会の定款目的を実現するために必要な活動

 

第二章 会  員

(会 員)

第5条 本会の会員は本会の主旨に賛同し、公益財団法人日本ユニセフ協会賛助会員で当該地域に居住する者で構成する。

  2 会員は、本会の運営に関し、何らの権利及び義務を有しない。

  3 会員に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

 

第三章  運  営

(役 員)

第6条 本会に次の役員を置く。役員は会員から選出する。任期は2年とし、再任を妨げない。

    補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

 

    (1)理事    25名以内

    (2)監事     2名以内

 

(選 任)

第7条 理事及び監事は評議員会において選任し、理事の中から互選で次の役職者を選任する。

    (1)会長     1名

    (2)副会長    2名以内

    (3)常務理事   若干名

(職 務)

第8条 会長は本会を代表し会務を総理する。

  2 副会長は会長を補佐し会長に事故あるときにはその職務を代行する。

  3 常務理事は理事会の議決に基づき必要に応じて本会の常務を処理する。

  4 理事は理事会を構成し、本会の業務を決議し、執行する。

  5 監事は本会の会計及び業務執行状況を監査する。

 

第四章  理事会

(召集・権能・運営)

第9条 理事会は、毎年2回以上開催し、会長が召集する。さらに、理事の現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を示して書面による開催の要請があったとき、会長は理事会を招集しなければならない。

  2 理事会は、この規約に定めるもののほか、以下の事項について決議する。

    (1)本会の事業計画と予算案

    (2)本会の事業報告と決算

    (3)その他本会の業務に関する重要事項

  3 会長は、理事会の議長として理事会を運営する。

(定足数)

第10条 理事会は、委任状による出席も含めて理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開催することはできない。

(議 決)

第11条 理事会の議決は、他に定めのある場合を除いて出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

第五章  評議員会及び顧問・相談役

(評議員)

第12条 本会は評議員10名以上25名以内を置く。評議員は会員から選出する。

   2 評議員は、理事会で選出し、会長がこれを委嘱する。

   3 評議員は評議員会を構成する。

   4 評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。補欠または増員により選任された評議員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

(評議員会の召集・機能・議長)

第13条 評議員会は毎年1回以上開催し、会長が召集する。

   2 評議員会は、会長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。

   3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。

(顧 問)

第14条 本会に顧問を置くことができる。顧問は理事会が推薦し、会長がこれを委嘱する。顧問は会員以外からも選出することができる。

(相談役)

第15条 本会に相談役を置くことができる。相談役は元会長または元副会長とし、会長がこれを委嘱する。

 

第六章  理事・評議員の解任

(理事・評議員の解任)

第16条 理事・監事・評議員が、次の各号の一つに該当するときは、理事会の議決により解任することができる。

     (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

     (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

     (3)本会の名誉を傷つける行為をしたとき。

 

第七章  財産及び会計

(財産の管理)

第17条 本会の財産は会長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、会長が別に定める。

(会計年度)

第18条 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

 

(事務局)

第19条 本会の事務を処理するために事務局を設け、理事会の議決を経て事務局長を置く。

 

第八章  規約の変更及び解散

(規約の変更)

第20条 この規約は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の決議を経なければ変更することができない。

 

(解 散)

第21条 本会は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の決議を経て解散することができ、

     残余財産については日本ユニセフ協会に寄付するものとする。

 

第九章  補   則

(補 則)

第22条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

 

附則:この規約は2012年9月15日から施行する。

   この規約は2020年10月2日に改正し、同日から施行する。

   この規約は2022年9月15日に改正し、同日から施行する。

   この規約は2023年9月15日に改正し、同日から施行する。